第1章 通 則
- 第1条 (目的)
- 株式会社Phone Appli(以下「当社」という)は、オフィスリンク+(Phone Appli for オフィスリンク)(以下「本サービス」という)の提供のため本サービス利用規約(以下「本規約」という)を定め、本規約に基づき契約者に対し、本サービスの提供を行う。
- 第2条(定義)
- 本規約における用語の定義は、以下のとおりとする。
- ①「利用契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるために締結される契約をいう。
- ②「契約者」とは、当社と直接又は直接当社パートナ、当社パートナの再販パートナ(以下、「本サービス利用権の購入元」)、若しくは取次店を通じて、当社と利用契約を締結している者をいう。
- ③「利用者」とは、本サービスの利用に際し、本規約に基づき契約者が本サービスの利用を認めた第三者をいう。
- 第3条(規約の適用範囲)
- 本規約は契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用されるものとする。
- 第4条(規約の変更)
- 当社は、本規約を必要に応じて民法第548条の4(定型約款の変更)に基づき変更することができる。変更した場合、変更後の利用規約は本サービスのホームページで公表する。
- 2.本規約の変更を行う場合は、当該変更後の本規約の内容及びその効力発生時期の通知を次のいずれかの方法で行うことができるものとする。
- ①契約者が利用申し込みの際又はその後当社に届け出た契約管理者の電子メールアドレス宛の電子メールの送信。この場合、管理者の電子メールアドレスへ当社が送信した時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなす。
- ②当社のWebサイト(https://phoneappli.net/product/agreement/)又は本サービスのWebサイトへの掲載。この場合、掲載された時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなす。
- ③その他、当社が適切と判断する方法。この場合は、当該通知の中で当社が指定した時をもって、契約者に対する通知が完了したものとみなす。
- 3.本規約の変更の効力が発生した後、民法第548条の4第1項各号の場合のほか、契約者が、特段の申し出無く、本サービスを利用したとき、利用料金を支払ったとき、その他変更に特段の意義なく承諾したものと当社が判断したときは、かかる変更に同意したものとみなし、変更後の規約によるものとする。
- 第5条(本サービスの内容)
- 当社が契約者及び利用者に対し提供する本サービスの内容は、次の各号の通りとする。
- ①クラウド上で連絡先情報をWeb電話帳として共有することを可能とする。
- ②連絡先情報に加え「名刺管理」も可能とする(名刺取込み機能も含む)。
- ③着信通知機能を可能とする。
- ④当社アプリケーション等を通じた、その他各種付加サービスを提供する。なお、第26条(付加サービス)以外では、明示的に除外されない限り、本規約において「本サービス」は付加サービスを含むものとする。
- 2.契約者及び利用者は、本サービスの利用に際し、本規約に定めるところを遵守しなければならない。また、契約者は利用者に本規約を遵守させなければならない。
- 3.当社は、当社の責任により契約者の事前の承諾なくして本サービスにかかる業務の一部又は全部を第三者に委託することが出来るものとする。ただし、その場合、当社は責任をもって委託先を管理するものとする。
- 第6条(本サービスの範囲)
- 次の各号のいずれかに該当する事項は、当社の提供する本サービスには含まれず、契約者がその責任と負担において処理ないし対応するものとし、当社は、当社の契約約款等に特段の規定がある場合を除き、いかなる責任も負わないものとする。
- ①当社が本サービスを運用しているシステム(以下「本システム」という)以外のコンピュータ端末、通信機器、通信回線その他ネットワーク設備(本システムに直接又は間接的に接続されるインターネットを構成するもの)の維持・管理
- ②次の各事由による本サービスの中断・障害からの復旧
a.前号に定める機器・設備に起因する事由
b.契約者又は利用者による本サービスの不適切な使用、その他契約者又は利用者の責に帰すべき事由
c.第三者の故意又は過失
d.停電、火災、地震、労働争議等の契約者、当社いずれの責にも帰しがたい事由
- ③本サービスに関する利用者からの問合せ、請求等の対応(直販及び取次の場合を除く)
- ④前3号の他、本規約で当社の責任と明記されていない事項
- 第7条(アカウントの管理責任)
- 契約者は、利用者が本システムにアクセスするためのID及びパスワード等(以下「ID等」という)を自己の責任において管理するものとし、その漏洩、使用上の誤り又は第三者(利用者を含むものとし、以下本条において同じ。)による不正使用等により損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとする。
- 2. 契約者に割り当てられたID等を用いて第三者が行った本サービスの利用は、当該ID等の管理に関する契約者の過失の有無を問わず、契約者による利用とみなす。
- 3.契約者は、ID又はパスワードの漏洩、使用上の誤り、第三者による不正使用等により、当社に損害が生じた場合、これによって生じた一切の損害を賠償する責を負う。
- 4. 契約者は、ID又はパスワードの漏洩、使用上の誤り、第三者による不正使用等により第三者に損害が生じた場合には、契約者の責任と負担においてかかる損害の賠償をするものとし、当社に一切の負担をかけないものとする。
- 第8条(禁止行為)
- 契約者及び利用者は、本サービスを利用して以下の行為をしてはならない。
- ①法令に違反する行為又はそのおそれがある行為
- ②公序良俗に反する行為
- ③他の契約者の利用を妨害する行為又はそのおそれがある行為
- ④本サービスを構成するハードウェア(クラウド基盤)又はソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッキング行為その他設備等に支障を与える等の行為
- ⑤本サービスの提供を妨害する行為又はそのおそれがある行為
- ⑥本サービスを構成するソフトウェアの解析、リバースエンジニアアリングその他ソースコードを入手しようとする行為
- ⑦他人のユーザIDを使用する行為又はその入手を試みる行為
- ⑧他の契約者のデータを閲覧、変更、改ざんする行為又はそのおそれがある行為
- ⑨本サービスに個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)及び番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年5月31日法律第27号))に定める要配慮個人情報(第12条第4項のEEA個人データについては、性生活、性的志向又は労働組合に関する情報を含む)、個人番号(マイナンバー)を登録する行為
- 2.契約者又は利用者が前項の定めに違反したと当社が判断した場合、当社は契約者に対して当該行為の中止を求めることができ、契約者がこれに応じないときは、当社は、直ちに契約者に対する本サービスの提供を取りやめることができる。また、当社は、緊急の必要がある場合、事前に是正を求めることなく当該契約者又は利用者へのサービス提供を停止することができる。
- 第9条(本サービスの利用に関する責任)
- 契約者は、本サービスの利用及び本サービス内における一切の行為(情報の登録、閲覧、削除、送信等)及びその結果について一切の責任を負う。
- 2.契約者又は利用者による本サービスの利用に関して、利用者又は第三者から当社に対してクレーム又は請求があった場合、契約者がその責任と負担において当該クレーム又は請求に対応しその解決にあたるものとする。当該クレーム又は請求によって当社が損害(相当な弁護士費用を含む。)を被った場合、契約者は当該損害を賠償するものとする。
- 3.契約者は本サービスを利用に関連して入力、提供、又は伝送するデータ等について、必要な情報は自己の責任において保全するものとする。なお、当社は、契約者が利用する情報に関して、本サービスを提供するクラウド基盤の障害等により滅失した場合に、その情報を復元する目的でこれを別に記録して一定期間保管するが、復元の義務を負うものではない。
- 4.当社は、本サービスを構成するソフトウェアに瑕疵がないこと、障害が発生しないこと、及び悪意ある者により契約者又は利用者の送信した情報が破壊・漏えいされないことなど、契約者又は利用者が本サービスの利用によって不利益を受けないことを保証するものではなく、契約者及び利用者は、これを承知の上自らの判断で本サービスを利用するものとする。
- 5.契約者は本サービスの利用における利用者の一切の行為について当社に対し直接責任を負うものとする。
- 6.第2項ないし第4項により当社が取った措置により契約者又は利用者に損害が生じた場合であっても、当社はその賠償の責任を一切負わない。ただし、当社は、第4項の情報漏えいが当社の故意・重過失による場合は第21条第4項の賠償責任を負う。
- 第10条(契約者の担当者の業務)
- 契約者は、本サービスの利用にあたり、担当者を選定し、本サービス利用権の購入元を通じて、当該担当者名及びメールアドレスを当社へ通知するものとする。担当者を変更する場合も同様とする。
- 2.前項に定める担当者は、以下の各号に定める事項を行うものとする。
- ①本サービスに関する契約者と当社又は当社パートナとの間の通知の授受及び必要な協議等の実施。
- ②本サービスの適切な利用を図るため、契約者の社内における関係者及び利用者への必要な指示等の実施。
- ③前各号に定めるほか、契約者と当社との間で別途合意する事項。
- 第11条(秘密保持)
- 当社及び契約者は、本サービスの利用により知り得た相手方の販売上、技術上又はその他の業務上の秘密(利用契約の内容等を含む)を本サービス利用のためにのみ使用するものとし、相手方の承諾なしに第三者(利用者を含む)に公表し又は漏洩しないものとする。ただし、法令により情報の開示を求められた場合は、相手方に書面による通知のうえ、法令の定めに従うことができるものとする。
- 2.以下の各号に定める情報は本条の秘密に該当しないものとする。
- ①既に公知の情報及び開示後契約者の責めによらず公知となった情報
- ②本サービスにより知り得た以前から保有していた情報
- ③本サービスにより知り得た情報に依存せずに独自に開発・発見した情報
- ④正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
- 3.本条の規定は、利用契約の終了後も3年間効力を有するものとする。
- 第12条(個人情報の取り扱い)
- 当社は、本サービスの提供にあたり、当社が取得する本サービス契約者に係る個人情報(以下、本条において「契約者個人情報」といいます。)の取扱いについては、当社のプライバシーポリシー及びサービス提供を行う拠点の準拠法の定めるところによるものとする。
- 2.当社は、当社が保有している契約者個人情報について本サービス契約者から開示の請求があったときは、原則として開示するものとする。
- 3.本サービス契約者は、前項の請求をし、その個人情報の開示(該当契約者個人情報が存在しない場合に、その旨を知らせることを含みます。)を受けたときは、当社が別に定める手数料の支払いを要するものとする。
- 4.欧州経済地域の個人情報を含む本サービス契約者データ(以下、「EEA個人データ」といいます。)の処理又は再処理を当社が行う場合、別表1に掲載する一般データ保護規則条件が適用されるものとする。
- 5.本サービスの利用によるEEA個人データの移転には、別表2に掲載する標準契約条項(処理者)が適用されるものとする。
- 第13条(当社による情報の利用)
- 当社は、本サービスの改良、サービスの維持管理を目的とする統計調査のため、契約者の本サービス利用状況、画面・項目の利用頻度、端末の稼働状況・操作状況・入力デバイスの状況・通信状況等の統計数値を利用し、あるいは統計調査に必要な限度でこれらの情報を解析し、二次加工して活用するものとし、契約者はかかる統計調査、二次加工活用を行うことに同意する。
- 2.当社は、契約者及び利用者から本サービスの利用情報を取得し、または契約者及び利用者に対して本サービスに関するフィードバックの提供を求める場合がある。契約者は、これらの利用情報又はフィードバックの内容につき、本サービス契約期間中及び本サービス契約終了後において当社が利用することに同意するものとする。
- 3.当社は、前項の情報を契約者単位で各種設定値及び利用状況の統計数値として取得し、その分析した結果に基づいて、契約者に対し本サービス及び関連サービスの利活用をコンサルティングする目的で連絡を行うことがある。
- 第14条(事例の公開)
- 当社は、契約者から公開を拒否する旨の事前の申し入れがない限り、本サービスの導入企業として契約者の会社名を本サービスのホームページ等において公開することができるものとする。
- 第15条(知的財産権の帰属)
- 本システム及び本サービスの実施環境を構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続き、商標、商号等にかかる著作権、産業財産権その他一切の知的財産権は、当社又はその他の正当な権利者に帰属しており、契約者及び利用者に譲渡するものではなく、また、本規約に定める以上に契約者及び利用者に対し使用許諾等するものではない。
- 第16条(障害発生確認時の対応)
- 契約者は、本サービスに関して、何らかの不具合、故障等を発見した場合は、速やかに本サービス利用権の購入元又は当社にその旨を連絡するものとする。不具合が発生した場合は、契約者は、必要に応じ当社パートナ又は当社の障害切り分け等の依頼に協力するものとする。
- 2.当社は、障害情報につき契約管理者及び当社パートナ主幹へ当社サポート通じてメール等により通知する。
- 第17条(本サービス提供の一時停止)
- 当社は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、契約者に対し事前に(緊急の場合は事後に)通知し、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止できるものとする。
- ①定期的に又は緊急に本システムの保守点検等の作業を行う場合
- ②本システムに故障等が生じた場合
- ③停電、火災、地震、労働争議その他当社の責に帰すべからざる事由により本サービスの提供が困難な場合
- ④前各号の他、本システムの運用上又は技術上の相当な理由がある場合
- 2.前項により本サービスの提供を一時停止したことにより契約者又は利用者に損害が生じた場合、当社はその賠償の責任を一切負わない。
- 第18条(当社による本サービス提供の取りやめ)
- 当社は、以下の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、事前に催告等することなくして、本サービスの全部又は一部の提供を取りやめることができる。
- ①
a.契約者が手形又は小切手の不渡りにより取引停止処分を受けた場合
b.契約者に対し、差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立があった場合
c.契約者が租税滞納処分を受けた場合
d.契約者に破産、会社更生、民事再生、もしくは特別清算の開始申立があった場合
e.解散により清算手続が開始された場合
f.営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合
g.その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
- ②契約者又は利用者が本サービスの運営を妨害し又は当社もしくは第三者の名誉信用を毀損した場合
- ③利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合
- ④契約者が監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
- ⑤契約者又は利用者に本規約の遵守が困難となる事由が生じた場合
- ⑥契約者又は利用者が反社会的活動を行う団体又はそれらと関連のある団体であることが明らかになった場合
- ⑦契約者又は利用者が営利目的の有無を問わず、利用契約上の権利義務の全部又は一部を第三者に貸与・譲渡・担保設定等した場合
- ⑧その他本規約等の規定に違反した場合
- 2.前項に基づき当社が本サービスの提供を取りやめたことにより契約者又は利用者に損害が生じたとしても、当社はその賠償の責任を一切負わない。
- 第19条(本サービス提供の終了)
- 当社は、理由の如何にかかわらず、契約者に対して事前に通知することにより、本サービスの提供を終了することができる。
- 2.前項に基づき本条により本サービスの提供が終了したことにより契約者又は利用者に損害が生じたとしても、当社はそれについて一切の責任を負わないものとする。
- 第20条(本サービス提供終了時の処理)
- 当社が本サービスの提供を取りやめ又は本サービスの提供を終了した場合、以後契約者及び利用者は本サービスを一切使用できなくなるものとし、当社から提供された一切の物品及びデータを直ちに当社に返還するか又は当社の指示に従って廃棄する。
- 2.当社は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、ただちに本サービスに登録されているデータ等は全て当社の責任において削除できるものとする。なお、かかる削除は利用契約終了後1カ月以内に当社が行うものとするが、利用者と協議の上、削除する日を別途設定することもできる。
- 第21条(損害賠償)
- 契約者が、本規約の違反その他契約者の責めに帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、契約者は、当該損害契約者が本サービスの利用により第三者(利用者を含む。)に対し損害を与えた場合、契約者は自らの責任と負担においてこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとする。
- 3.当社は、本サービスの利用により生じる結果について、契約者その他いかなる者に対しても、本システムの不具合・故障、第三者による本システムへの侵入、商取引上の紛争、その他の原因を問わず、何らの責任も負担しないものとする。
- 4.当社が契約者に対し損害賠償責任を負う場合、当社は契約者に直接かつ現実に生じた損害のみ賠償するものとし、かつ、当社が負担する賠償金の総額は、契約者が当社パートナを通じ又は直接当社に支払った本サービスの利用料金の合計額(契約者の基準日の間の一年間の利用料金合計額をいう。)を上限とする。
- 第22条(再度の利用契約締結時の対応)
- 利用契約の終了後に、契約者が再度利用契約の締結を希望し、新たに利用契約を締結した場合であっても、当社はデータの復活又は継続利用の保証は行わないものとする。
- 第23条(譲渡等の制限)
- 契約者は、当社の書面による事前承諾を得ることなく、利用契約及び本規約に基づき本サービスを利用する権利またはこれらに基づき負担する義務の全部又は一部を第三者に貸与し、譲渡し又は担保の用に供すること等を行うことができないものとする。
- 第24条(反社会的勢力の排除)
- 契約者(サービス利用申込者を含む)及び当社は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に亘っても該当しないことを確約する。
- 2.契約者(サービス利用申込者を含む)及び当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当要求行為、取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為、風説・偽計・威力を用いて会社の信用を棄損し又は会社の業務を妨害する行為、反社会的勢力の活動を助長し又はその運営に資する行為、反社会的勢力への利益供与等その他これらに準ずる行為を行わないことを確約する。
- 3.契約者(サービス利用申込者を含む)及び当社は相手方が前2項の該当性判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
- 4.契約者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合、別段の催告を要せず、本サービス利用契約を解除することができる。
- ①第1項に該当する場合
- ②第2項に該当する場合
- ③第1項及の確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
- 5.契約者及び当社は、前項に基づき契約を解除した場合、解除した者はこれによる相手方に対する損害賠償責任を負わず、相手方に対する損害賠償請求をすることができる。
- 第25条(紛争の解決)
- 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとする。
- 2.本規約に関する準拠法は、日本国法とする。
- 3.本規約及び本サービスに関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
- 第26条(付加サービス)
- 当社は、本サービスのオプションとして、契約者からの申し込みがあった場合、次の各号の付加サービスを提供する。
-
- ①AzureAD連携・・・当社は、AzureADと本サービスのID情報及び「社内連絡先」データとの連携を提供いたします。
(1)本付加サービスで利用するAzureAD環境は契約者が用意し、自らの責任で運用するものとする。
(2)契約者の管理者は、マニュアルに基づき、所定のAzureAD連携可能なデータ項目の中から連携するデータ項目を選択する等の設定を行い、AzureADからID情報及び「社内連絡先」へのデータ連携を自ら行うものとする。
(3)第6条に定める本サービスの範囲外を原因とする場合、又は契約者の管理者の設定ミス、マイクロソフト社のAzureサービスもしくは契約者のAzureAD環境の不具合等による場合、当社はかかる不具合等に関し、何らの責任も負わないものとする。
(4)契約者の管理者が自ら設定を行い得ない場合、別途協議の上、当社が契約者から設定等を有償にて受託することもできる。
- ②居場所わかるくん・・・当社は、ビーコン又は無線アクセスポイントを用いて、ID情報に登録されたビーコンタグ及びMACアドレスを持つ機器の位置情報(契約者の管理者が登録したエリア・部屋名を含む)の表示や登録されたフロアマップ該当箇所への表示機能を提供いたします。
(1)本付加サービスで利用するフロアマップ、ビーコン、ビーコンタグ及び無線アクセスポイント等(位置情報を測定するシステム・サービスを含むが、「EXBeacon」を用いる場合にタグ番号と位置情報を収集するサーバは含まない)は契約者が用意し、自らの責任で適切に設置・設定・管理するものとする。
(2)当社は、本付加サービスで表示される位置情報に関する処理速度・精度等を一切保証しないものとする。
(3)フロアマップ、ビーコン、無線アクセスポイントの設定、設置、当該機器(位置情報を測定するシステム・サービスを含む)の不具合及び電波状況などによる、表示の有無の誤り、位置情報の精度等に関して、当社は何らの責任も負わないものとする。
(4)契約者の管理者が自ら設定を行い得ない場合、別途協議の上、当社が契約者から設定等を有償にて受託することもできる。
- ③名刺入力サービス・・・当社は、機械印字方式の名刺画像データを、再委託先にて個人が特定できないような形式で分割し、その分割された画像データを再委託先のオペレーターが読み取り、入力した結果を既定のOCRによる文字化する方法にかえて、本サービス上に登録する機能を提供する。
(1)本付加サービスを利用される場合、再委託先に対して名刺画像データが委託業務の遂行に必要な限りで受け渡される。
(2)当社は、本付加サービスにおいて、名刺の読み取り及び入力結果反映につき、読み取り・入力項目、処理品質、処理速度等を一切保証しないものとする。
(3)当社は、本付加サービスの提供に関して、当社の責任において再委託先に委託するものとする。
- ④その他付加サービス・・・当社は、他社サービスとの連携機能その他の付加サービスを提供するものとし、付加サービスごとに別途利用条件や提供条件などを定めるものとする。ただし、かかる別途の定めなく、契約者が他社ソフトウェア・サービス(以下「他社サービス等」)との連携機能を利用する場合は、以下の条件を了承したうえで利用するものとみなす。契約者は、本サービスの連携対象となる他社サービス等を自ら契約又はインストール等をしたうえで、連携可能なデータ項目の中から連携するデータ項目の選択及び必要な連携APIの設定等を行い、自らの責任で他社サービス等との各種データ連携させることができる。この連携を行った場合、契約者は、当社および当該他社サービス等提供者が、当該他社サービス等と本サービスとの相互運用に必要なデータにアクセスできることを認めることとする。当社は、他社サービス等との連携に起因する本サービス内データ及び他社サービス等内データの開示、改変もしくは消去ならびに連携設定のミス又は他社サービス等もしくはお客様の他社サービス等の利用環境の不具合等による不具合ついて何ら責任を負わないものとする。なお、契約者が自ら連携の設定を行うことができない場合、別途協議の上、当社が契約者から設定等を有償にて受託することができるが、その場合においても連携に起因する不具合等について何らの責任も負わないものとする。
- 2.当社は、次の各号の場合は付加サービスの提供を行わない。
- ①付加サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
- ②付加サービスを提供することに法令上の疑義が生じたとき
- ③付加サービスの提供を申し込んだ契約者が付加サービスの利用料の支払いを現に怠り又は怠る恐れがあるとき
- ④第8条により契約者が本サービスの利用を停止されている又は本サービスを解除されたことがあるとき
- ⑤付加サービスの提供を申し込んだ契約者が、虚偽の内容を含む申し込みを行ったとき
- ⑥その他当社の本サービスにかかる業務の遂行上著しい支障があるとき
- 3.当社は、次の場合には付加サービスを廃止します。
- ①本サービスの契約者から付加サービスの廃止の申し出があった場合
- ②その他付加サービスの提供を受けている本サービス契約の解除があったとき
- ③付加サービスを提供することが技術上著しく困難となったとき
第2章 直接契約(取次によるものを含む)における特則
- 第27条(契約の成立)
- 本サービスの利用を申し込む者は、当社の見積書及びサービス利用規約に対して当社所定の申込書に必要事項を記載し、当社に提出した時点をもって本サービスの利用契約が成立する。なお、申込書提出から7営業日以内において、当社所定の手続きにより申し込みにつきお断りさせていただく場合があり、その場合には本サービス利用契約は申し込み時に遡って無効となる。
- 第28条(サービス利用料)
- 本サービスの利用料、支払対象期間、締日及び支払日は見積書記載のとおりとする。なお、振込手数料及び消費税は契約者が負担するものとし、契約期間中に消費税の変更があった場合には変更後の契約期間については変更後の税率が適用されるものとする。
- 2.支払い済みの本サービス利用期間において、第19条により当社都合により本サービスの提供を終了した場合は、当社は、契約者に対し、サービス終了時点から支払い済みの残る利用期間に相当するサービス利用料を返金するものとする。
- 3.第18条及び第24条による解除による場合には、当社は支払い済みサービス利用料を一切返金しない。
- 第29条(契約期間)
- 本サービス利用契約の契約期間は、利用開始日から1年間とする。ただし、期間満了の30日前までに契約者又は当社からの書面による更新拒絶又は契約条件の変更の申し出が無い場合、本サービス利用契約は同一条件で更に1年更新されるものとし、以降も同様とする。なお、追加契約の終期は追加前の本サービス利用契約のものと一致させるものとする。
- 2.契約者は、本サービス利用契約につき契約期間内に途中解約することはできない。契約者の都合による解約又は一部解約が発生した場合、解約料として当社が認めた解約日の翌日から本来の契約期間満了までのサービス利用料を当社に支払わなければならない。なお、支払い済みであればその金額を充当し、不足分があればその金額を解約日から30日以内に振り込まなければならない。
別表1
- 一般データ保護規則条件
- 本一般データ保護規則条件(以下、「本条件」といいます)において、本サービスの提供における本サービス契約者および当社の間で行われるデータ処理に関して、両当事者の義務を定めます。なお、本条件は、本サービス契約者が個人データの管理者であり、当社が処理者の場合に適用されるものとします。
- 第1章. 定義
- 本条件において使用される以下の用語は、以下に定める意味を有します。なお、本サービス利用規約において定義され、使用されているすべての用語は、別段の定めがない限り、本条件において同様の意味を有します。
- 「関連会社」とは、ある事業体との関係で、当該事業体に支配されるか、当該事業体を支配するか、当該事業体と共通の支配下にある他の事業体をいいます。
- 「支配」とは、ある事業体の経営及び方針を、議決権又は契約等により、指示する権能をいいます。
- 「(データ)管理者」とは、単独で又は共同して個人データの処理の目的および手段を決定する者をいいます。
- 「標準契約条項(処理者)」 とは、欧州委員会のDecision C (2010)593に基づき欧州委員会が採択したStandard Contractual Clauses(随時更新される。)をいいます。
- 「本サービス契約者データ」とは、本サービス契約者が本サービスの利用に際し、当社が用意したストレージにアップロード・保管する全てのEEA個人データであり、本サービス契約者の従業員、委託先、協力者および顧客などの氏名、住所、メールアドレス、電話番号、役職、組織情報等を含みます。
- 「データ保護影響評価(Data Protection Impact Assessments)」および「データ主体(Data Subject)」とは、GDPRに定める意味を有します。
- 「データ保護法」とは、GDPRを含む欧州連合又は加盟国の個人情報の保護に関する法令をいいます。
- 「EEA」とは、欧州経済領域をいいます。
- 「利用者」とは、本サービス契約者を通じて本サービスを使用するか、本サービス契約者に対して提供された本サービスにアクセスする者をいいます。
- 「GDPR」とは、個人情報の処理とデータの自由な移転に関して個人を保護する目的で2016年4月27日に欧州議会および作業部会により制定された規則(EU)2016/679であり、EUデータ保護指令(95/46/EC)を引き継ぐものをいいます。
- 「個人データ」とは、名前、職務、肩書、連絡先(emailアドレス及び住所を含む。)などの識別子を参照することによって直接的又は間接的に特定することができる、識別された、又は識別され得る自然人に関する全ての情報をいいます。
- 「プライバシーシールド」とは、米国商務省および欧州委員会によって制定されたプライバシーシールド原則および補則を含む欧州連合-米国間のプライバシーシールドに関する枠組みをいいます。
- 「処理」又は「処理する」とは、取得、記録、編集、構造化、保存、修正又は変更、復旧、参照、利用、移転による開示、周知又はその他周知を可能なものにすること、整列又は結合、制限、消去又は破壊することなど、自動的な手段であるか否かにかかわらず、個人データ又は個人データの集合に対して行われるあらゆる作業又は一連の作業をいいます。
- 「(データ)処理者」とは、管理者のために、個人データを処理する者をいいます。
- 「セキュリティインシデント」とは、当社が保持する暗号化されていない個人データの不適切又は不正な取得を誘発し、個人データのセキュリティ又は機密性を危険にさらす可能性が高いインシデントをいいます。
- 「再委託先」とは、当社が個人データの処理を委託する、当社の直接支配下にない他の処理者をいいます。
- 「移転措置」とは、プライバシーシールド、標準契約条項、および欧州委員会によって個人データ保護の十分性認定を受けていない国への個人データの移転を可能にする全ての移転措置をいいます。
- 第2章. 当社が行う個人データの処理に関する条件
- 1.処理の目的
- 当社は本条件に基づき個人データを処理する場合においては、データ保護法を遵守するものします。当社は、本サービス契約に定められた当社が用意したストレージの利用、ヘルプデスク、メンテナンスサービスの提供を含む本サービスの提供に必要な範囲で本サービス契約者の指示によってのみ、個人データを処理するものとします。当社は本サービス契約者が提供する個人データの内容を把握しておりません。
- 2.当社のデータ保護義務
- 2.1 データ処理者として、当社は以下の義務を遵守します。
- 2.1.1 本サービス契約者からの書面による指示(書面によるか電磁的方法によるかを問いません。)に基づいてのみ個人データを処理又は移転します。
- 2.1.2 本サービス契約者に要求された場合においては、データ保護法に定められた本サービス契約者自身が負う以下の義務を果たすために十分な支援を行います。
- (i)処理のセキュリティを確保するために必要な技術的組織的安全管理措置を行うこと。
- (ii)求められた場合においては、個人データの違反に関する当局への通知、及び個人データに関係するデータ主体への通知を行うこと。
- (iii)データ保護影響評価を行い、当局へ報告すること。
- 本サービス契約者は当社が上記を実施するためにかかる合理的な費用を負担するものとします。
- 2.2 当社は、従業員又は代理人又はその他個人データを処理するものが、機密を遵守し、機密情報に関する適切な法令義務を負うことを保証します。
- 2.3 本サービス契約における個人データの処理の性質を考慮し、当社は可能な限り適切な技術的組織的安全管理措置により、本サービス契約者がデータ保護法における権利を行使するデータ主体の要求にこたえるための支援を行うものとします。本サービス契約者は支援にかかる合理的な費用を負担するものとします。
- 3.当社のデータセキュリティに関する義務
- 3.1 当社は個人データの処理において、生じうるリスク(偶発的又は違法な破壊、毀損、改ざん、転送・保管・処理される個人情報の不正な開示又はアクセス)に見合った適切な技術的組織的対策を実施コストやサービスの本質を考慮した上で実施します。技術的組織的対策には以下の内容を含みます。
- 3.1.1 必要かつ適切な場合においては、個人データの仮名化及び暗号化
- 3.1.2 現行の機密性、完全性、可用性並びに当社の電気通信設備及び本サービスの復旧を確実にする能力。
- 3.1.3 物理的又は技術的事故の場合においては、時宜を得た方法で可用性を復旧し、個人データにアクセスする能力。
- 3.1.4 取扱いの安全を確実にするため技術的組織的対策の効果を定期的に点検、審査及び評価するプロセス。
- 3.1.5 その他、データ保護法を順守するために必要な措置。
- 3.2 当社は個人データに関するセキュリティインシデントを把握した場合においては、すみやかに本サービス契約者に通知を行います。
- 4.契約終了時の個人データの取扱い
- 本規約又は法令等において定めがない限り、本サービスの終了に伴い、当社が保管する個人データを削除します。
- 5.個人データのEEA域外移転
- 本章第5条および第6条3項は個人データのEEA域外への保管・EEA域外からのアクセスがある場合に適用されます。
- 本章第6条に関わらず、当社は有効な移転措置がある場合においては、欧州委員会が保護に関して十分なレベルを保証している旨を決定していないEEA域外の国へ個人データを移転することができます。他の有効な移転措置が適用されない限り、かかる移転はデータ輸出者である本サービス契約者(本サービス契約者が処理者となる場合も含みます。)と合意した標準契約条項(処理者)(別表2)に基づいて行われます。
- 6.再委託先の利用
- 6.1 当社が個人データを取り扱う再委託先を追加することに対し、本サービス契約者は合意するとともに、必要に応じて利用者の合意を取得します。当社はすべての再委託先のリストを維持し、別表1-1で開示します。当社は新しい再委託先を追加する予定がある場合においては、別表1-1に新しい再委託先との契約の有効日を示します。本サービス契約者はリストを定期的に確認し、新しい再委託先の追加に関して異議がある場合においては、適切な期間内(遅くともリストの最終更新日から30日以内)に、サービス提供に関わる新しい再委託先が個人データの保護又は個人データ保護の要求を遵守する能力に関して、正当な理由がある場合に異議を唱えることができます。異議が合理的な理由に基づく場合においては、本サービス契約者及び当社は異議に関する解決に向けて誠意をもって協議を行います。
- 6.2 当社は個人データの処理に関し、個人データを処理する再委託先と書面による契約又はEEAの法律に基づいた手段を有していることを保証します。当該契約又はかかる手段は、本条件の第2章に定められた処理者に課せられるデータ保護に関する義務と同等の条件を再委託先に課すものとし、再委託先が適切な技術的組織的安全措置を講じることを保証します。
- 6.3 当社が本サービス及び本規約基づきストレージ、ヘルプデスク、メンテナンスサービス、又はその他のサービスを提供するために再委託先を利用する場合で、その再委託先が欧州委員会が保護に関して十分なレベルの保証をしている旨を決定していないEEA域外の地域に位置する場合、本サービス契約者(本サービス契約者自身又は管理者である本サービス契約者の関連会社、利用者又は顧客)は、本章第5条に定める標準契約条項(処理者)におけるデータ輸出者である本サービス契約者(本サービス契約者自身又は管理者である本サービス契約者の関連会社、利用者、又は顧客)の代理人として、当社が当該委託先と標準契約条項(処理者)を締結することに合意します。
- 7.監査と情報
- 7.1 本サービス契約者は当社及び関連会社、又はそのいずれか一方(又は、当社及び関連会社、又はそのいずれか一方が選んだ第三者監査人)に、当社がGDPR第28条に定められた当社の義務を遵守していることを証明するための監査を実施することを委任します。本サービス契約者の求めに応じて、当社及び関連会社は、監査を実施したことを書面により(当社又は第三者を通して)証明します。かかる監査は本章第3条に定めた技術的組織的安全措置の検査を含みます。
- 7.2 本サービス契約者は監査に関する全ての費用を負担するものとします。
- 7.3 当社は、本サービス契約者に代わって行った処理について以下の項目を含む記録(書面によるか電磁的方法によるかを問いません)を保持します。
- 7.3.1 当社と本サービス契約者の氏名および連絡先情報、(選任されている場合においては)データ保護責任者
- 7.3.2 (該当する場合においては)個人データの第三国への移転情報
- 7.3.3 可能であれば、処理のセキュリティを担保するための技術的組織的安全管理措置の概要
- 8.損害賠償
- 8.1 本サービス契約者は、全てのデータ保護法に準拠し、関連会社及び顧客から、本条件に定める必要な許可及び委任(当社が本章第6.3条に定める再委託先と締結する標準契約条項(処理者)に署名することを含みます)に関する権限を受けていることを保証します。
- 8.2 当社は本章に定める義務を遂行するため合理的な努力をします。当社は本サービス契約者が被った損害について以下の場合を除き責任を負わないものとします。
- (i)個人データの処理における当社の故意・重過失による場合
- (ii)本サービス契約者の合法的な指示に基づかない、又は反する行為によって当社がデータ保護法に違反した場合
- (iii)その他法令上、除外することのできない責任
- 第3章 一般条項
- 1.本サービス契約者の責任
- 本サービス契約者が本条件又はデータ保護法に違反したことに起因して発生した第三者(データ主体及び監督当局を含みます。)からのクレームに関しては、本サービス契約者が責任を負うものとし、当社に対して補償し、当社が損害を被らないよう保護するものとします。
- 2.期間と契約終了
- 本条件は本サービス提供期間と同じ期間有効です。
- 3 準拠法
- 3.1 本条件は日本法に準拠します。
- 3.2 本サービス契約者及び当社は、本条件に関して生じた全ての紛争は専属的な管轄権を有する東京地方裁判所に付すことにします。
- 別表1-1:再委託先リスト
・レゴリス株式会社
別表2
- 標準契約条項(処理者)
- For the purposes of Article 26(2) of Directive 95/46/EC for the transfer of personal data to processors established in third countries which do not ensure an adequate level of data protection
(between the data exporter as controller and data importer as processor)
each a "party"; together "the parties",
HAVE AGREED on the following Contractual Clauses (the Clauses) in order to adduce adequate safeguards with respect to the protection of privacy and fundamental rights and freedoms of individuals for the transfer by the data exporter to the data importer of the personal data specified in Appendix 1.
Clause 1
Definitions
- For the purposes of the Clauses:
- (a) 'personal data', 'special categories of data', 'process/processing', 'controller', 'processor', 'data subject' and 'supervisory authority' shall have the same meaning as in Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data;
- 'the data exporter' means the controller who transfers the personal data;
- 'the data importer' means the processor who agrees to receive from the data exporter personal data intended for processing on his behalf after the transfer in accordance with his instructions and the terms of the Clauses and who is not subject to a third country's system ensuring adequate protection within the meaning of Article 25(1) of Directive 95/46/EC;
- the subprocessor' means any processor engaged by the data importer or by any other subprocessor of the data importer who agrees to receive from the data importer or from any other subprocessor of the data importer personal data exclusively intended for processing activities to be carried out on behalf of the data exporter after the transfer in accordance with his instructions, the terms of the Clauses and the terms of the written subcontract;
- 'the applicable data protection law' means the legislation protecting the fundamental rights and freedoms of individuals and, in particular, their right to privacy with respect to the processing of personal data applicable to a data controller in the Member State in which the data exporter is established;
- 'technical and organisational security measures' means those measures aimed at protecting personal data against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorised disclosure or access, in particular where the processing involves the transmission of data over a network, and against all other unlawful forms of processing.
Clause 2
Details of the transfer
- The details of the transfer and in particular the special categories of personal data where applicable are specified in Appendix 1 which forms an integral part of the Clauses.
Clause 3
Third-party beneficiary clause
- 1.The data subject can enforce against the data exporter this Clause, Clause 4(b) to (i), Clause 5(a) to (e), and (g) to (j), Clause 6(1) and (2), Clause 7, Clause 8(2), and Clauses 9 to 12 as third-party beneficiary.
- 2.The data subject can enforce against the data importer this Clause, Clause 5(a) to (e) and (g), Clause 6, Clause 7, Clause 8(2), and Clauses 9 to 12, in cases where the data exporter has factually disappeared or has ceased to exist in law unless any successor entity has assumed the entire legal obligations of the data exporter by contract or by operation of law, as a result of which it takes on the rights and obligations of the data exporter, in which case the data subject can enforce them against such entity.
- 3.The data subject can enforce against the subprocessor this Clause, Clause 5(a) to (e) and (g), Clause 6, Clause 7, Clause 8(2), and Clauses 9 to 12, in cases where both the data exporter and the data importer have factually disappeared or ceased to exist in law or have become insolvent, unless any successor entity has assumed the entire legal obligations of the data exporter by contract or by operation of law as a result of which it takes on the rights and obligations of the data exporter, in which case the data subject can enforce them against such entity. Such third-party liability of the subprocessor shall be limited to its own processing operations under the Clauses.
- 4.The parties do not object to a data subject being represented by an association or other body if the data subject so expressly wishes and if permitted by national law.
Clause 4
Obligations of the data exporter
- The data exporter agrees and warrants:
- (a) that the processing, including the transfer itself, of the personal data has been and will continue to be carried out in accordance with the relevant provisions of the applicable data protection law (and, where applicable, has been notified to the relevant authorities of the Member State where the data exporter is established) and does not violate the relevant provisions of that State;
- (b) that it has instructed and throughout the duration of the personal data processing services will instruct the data importer to process the personal data transferred only on the data exporter's behalf and in accordance with the applicable data protection law and the Clauses;
- (c) that the data importer will provide sufficient guarantees in respect of the technical and organisational security measures specified in Appendix 2 to this contract;
- (d) that after assessment of the requirements of the applicable data protection law, the security measures are appropriate to protect personal data against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorised disclosure or access, in particular where the processing involves the transmission of data over a network, and against all other unlawful forms of processing, and that these measures ensure a level of security appropriate to the risks presented by the processing and the nature of the data to be protected having regard to the state of the art and the cost of their implementation;
- (e) that it will ensure compliance with the security measures;
- (f) that, if the transfer involves special categories of data, the data subject has been informed or will be informed before, or as soon as possible after, the transfer that its data could be transmitted to a third country not providing adequate protection within the meaning of Directive 95/46/EC;
- (g) to forward any notification received from the data importer or any subprocessor pursuant to Clause 5(b) and Clause 8(3) to the data protection supervisory authority if the data exporter decides to continue the transfer or to lift the suspension;
- (h) to make available to the data subjects upon request a copy of the Clauses, with the exception of Appendix 2, and a summary description of the security measures, as well as a copy of any contract for subprocessing services which has to be made in accordance with the Clauses, unless the Clauses or the contract contain commercial information, in which case it may remove such commercial information;
- (i) that, in the event of subprocessing, the processing activity is carried out in accordance with Clause 11 by a subprocessor providing at least the same level of protection for the personal data and the rights of data subject as the data importer under the Clauses; and
- (j) that it will ensure compliance with Clause 4(a) to (i).
Clause 5
Obligations of the data importer
- The data importer agrees and warrants:
- (a) to process the personal data only on behalf of the data exporter and in compliance with its instructions and the Clauses; if it cannot provide such compliance for whatever reasons, it agrees to inform promptly the data exporter of its inability to comply, in which case the data exporter is entitled to suspend the transfer of data and/or terminate the contract;
- (b) that it has no reason to believe that the legislation applicable to it prevents it from fulfilling the instructions received from the data exporter and its obligations under the contract and that in the event of a change in this legislation which is likely to have a substantial adverse effect on the warranties and obligations provided by the Clauses, it will promptly notify the change to the data exporter as soon as it is aware, in which case the data exporter is entitled to suspend the transfer of data and/or terminate the contract;
- (c) that it has implemented the technical and organisational security measures specified in Appendix 2 before processing the personal data transferred;
- (d) that it will promptly notify the data exporter about:
- (i) any legally binding request for disclosure of the personal data by a law enforcement authority unless otherwise prohibited, such as a prohibition under criminal law to preserve the confidentiality of a law enforcement investigation,
- (ii) any accidental or unauthorised access, and
- (iii) any request received directly from the data subjects without responding to that request, unless it has been otherwise authorised to do so;
- (e) to deal promptly and properly with all inquiries from the data exporter relating to its processing of the personal data subject to the transfer and to abide by the advice of the supervisory authority with regard to the processing of the data transferred;
- (f) at the request of the data exporter to submit its data processing facilities for audit of the processing activities covered by the Clauses which shall be carried out by the data exporter or an inspection body composed of independent members and in possession of the required professional qualifications bound by a duty of confidentiality, selected by the data exporter, where applicable, in agreement with the supervisory authority;
- (g) to make available to the data subject upon request a copy of the Clauses, or any existing contract for subprocessing, unless the Clauses or contract contain commercial information, in which case it may remove such commercial information, with the exception of Appendix 2 which shall be replaced by a summary description of the security measures in those cases where the data subject is unable to obtain a copy from the data exporter;
- (h) that, in the event of subprocessing, it has previously informed the data exporter and obtained its prior written consent;
- (i) that the processing services by the subprocessor will be carried out in accordance with Clause 11;
- (j) to send promptly a copy of any subprocessor agreement it concludes under the Clauses to the data exporter.
Clause 6
Liability
- 1.The parties agree that any data subject, who has suffered damage as a result of any breach of the obligations referred to in Clause 3 or in Clause 11 by any party or subprocessor is entitled to receive compensation from the data exporter for the damage suffered.
- 2.If a data subject is not able to bring a claim for compensation in accordance with paragraph 1 against the data exporter, arising out of a breach by the data importer or his subprocessor of any of their obligations referred to in Clause 3 or in Clause 11, because the data exporter has factually disappeared or ceased to exist in law or has become insolvent, the data importer agrees that the data subject may issue a claim against the data importer as if it were the data exporter, unless any successor entity has assumed the entire legal obligations of the data exporter by contract of by operation of law, in which case the data subject can enforce its rights against such entity.
The data importer may not rely on a breach by a subprocessor of its obligations in order to avoid its own liabilities.
- 3.If a data subject is not able to bring a claim against the data exporter or the data importer referred to in paragraphs 1 and 2, arising out of a breach by the subprocessor of any of their obligations referred to in Clause 3 or in Clause 11 because both the data exporter and the data importer have factually disappeared or ceased to exist in law or have become insolvent, the subprocessor agrees that the data subject may issue a claim against the data subprocessor with regard to its own processing operations under the Clauses as if it were the data exporter or the data importer, unless any successor entity has assumed the entire legal obligations of the data exporter or data importer by contract or by operation of law, in which case the data subject can enforce its rights against such entity. The liability of the subprocessor shall be limited to its own processing operations under the Clauses.
Clause 7
Mediation and jurisdiction
- 1.The data importer agrees that if the data subject invokes against it third-party beneficiary rights and/or claims compensation for damages under the Clauses, the data importer will accept the decision of the data subject:
- (a) to refer the dispute to mediation, by an independent person or, where applicable, by the supervisory authority;
- (b) to refer the dispute to the courts in the Member State in which the data exporter is established.
- 2.The parties agree that the choice made by the data subject will not prejudice its substantive or procedural rights to seek remedies in accordance with other provisions of national or international law.
Clause 8
Cooperation with supervisory authorities
- 1.The data exporter agrees to deposit a copy of this contract with the supervisory authority if it so requests or if such deposit is required under the applicable data protection law.
- 2.The parties agree that the supervisory authority has the right to conduct an audit of the data importer, and of any subprocessor, which has the same scope and is subject to the same conditions as would apply to an audit of the data exporter under the applicable data protection law.
- 3.The data importer shall promptly inform the data exporter about the existence of legislation applicable to it or any subprocessor preventing the conduct of an audit of the data importer, or any subprocessor, pursuant to paragraph 2. In such a case the data exporter shall be entitled to take the measures foreseen in Clause 5 (b).
Clause 9
Governing Law
- The Clauses shall be governed by the law of the Member State in which the data exporter is established (namely per the overhead agreement).
Clause 10
Variation of the contract
- The parties undertake not to vary or modify the Clauses. This does not preclude the parties from adding clauses on business related issues where required as long as they do not contradict the Clause.
Clause 11
Subprocessing
- 1.The data importer shall not subcontract any of its processing operations performed on behalf of the data exporter under the Clauses without the prior written consent of the data exporter. Where the data importer subcontracts its obligations under the Clauses, with the consent of the data exporter, it shall do so only by way of a written agreement with the subprocessor which imposes the same obligations on the subprocessor as are imposed on the data importer under the Clauses. Where the subprocessor fails to fulfil its data protection obligations under such written agreement the data importer shall remain fully liable to the data exporter for the performance of the subprocessor's obligations under such agreement.
- 2.The prior written contract between the data importer and the subprocessor shall also provide for a third-party beneficiary clause as laid down in Clause 3 for cases where the data subject is not able to bring the claim for compensation referred to in paragraph 1 of Clause 6 against the data exporter or the data importer because they have factually disappeared or have ceased to exist in law or have become insolvent and no successor entity has assumed the entire legal obligations of the data exporter or data importer by contract or by operation of law. Such third-party liability of the subprocessor shall be limited to its own processing operations under the Clauses.
- 3.The provisions relating to data protection aspects for subprocessing of the contract referred to in paragraph 1 shall be governed by the law of the Member State in which the data exporter is established (namely as set out in the overhead agreement).
- 4.The data exporter shall keep a list of subprocessing agreements concluded under the Clauses and notified by the data importer pursuant to Clause 5 (j), which shall be updated at least once a year. The list shall be available to the data exporter's data protection supervisory authority.
Clause 12
Obligation after the termination of personal data processing services
- 1.The parties agree that on the termination of the provision of data processing services, the data importer and the subprocessor shall, at the choice of the data exporter, return all the personal data transferred and the copies thereof to the data exporter or shall destroy all the personal data and certify to the data exporter that it has done so, unless legislation imposed upon the data importer prevents it from returning or destroying all or part of the personal data transferred. In that case, the data importer warrants that it will guarantee the confidentiality of the personal data transferred and will not actively process the personal data transferred anymore.
- 2.The data importer and the subprocessor warrant that upon request of the data exporter and/or of the supervisory authority, it will submit its data processing facilities for an audit of the measures referred to in paragraph 1.
附属書類1
- データ輸出者: データ輸出者は本サービス契約者です。データ輸出者はデータ輸入者の本サービス利用規約に基づいて提供されるWEB電話帳、名刺管理機能、発着信履管理を行うことができるサービス及びそれにかかわるサービス(以下、本サービスといいます。)を利用します。
- データ輸入者: データ輸入者は、当社です。データ輸入者はデータ輸入者の本サービス利用規約に基づいて、データ輸出者に本サービスを提供します。
- データ主体: データ主体には、データ輸出者の従業員、委託先、協力者および顧客などが含まれます。データ主体には、データ輸入者が提供する本サービスのユーザに個人情報を伝達又は移転することを試みる個人が含まれる場合もあります。
- データの種類:データ輸出者が本サービスの利用に際し、当社が用意したにアップロード・保管する全てのEEA個人データであり、データ主体の氏名、住所、メールアドレス、電話番号、役職、組織情報等を含みます。
- 処理業務と期間:本サービスの提供期間中、提供に必要な範囲かつ、本規約に定める通りの処理を行います。
附属書類2
- データ輸入者は、以下を順守する義務を負います。
- 1. セキュリティポリシー
データ輸入者は方針と手順からなるセキュリティルールを定め、契約者データを保管するシステムへのアクセスを有するスタッフに順守させます。方針と手順は以下を含みます。
‐ドキュメントの対象、保護されるリソースの詳細な説明
‐適切なセキュリティレベルを保証するための方法、基準、手順、ルール、規範
‐スタッフの役割と義務
‐契約者データを含む設備の物理的・運用的プロセス
‐本サービス上で契約者が利用・設定可能なセキュリティ、機能、管理
‐インシデント報告・管理・応答プロセス
これらのドキュメントは常に最新化され、契約者データを保管する設備及びその取扱いについての変更があった場合には修正を行います。
データ輸入者のセキュリティ方針は以下を含みます。
‐システムアクセス管理
‐ユーザ権限管理
‐ソフトウェア開発と変更管理
‐管理セキュリティ
- 2.組織的セキュリティ
データ輸入者はセキュリティプログラムに定義されたすべてのセキュリティ対策が確実に適合し、監視されるためセキュリティ責任者を任命します。セキュリティ責任者の責任は委譲されません。
データ輸入者は、契約者データを取り扱いに必要な組織的役割に基づいてアクセスに関する定義を行います。特に、"最小限の権限"とするアクセスに関する要求に合うように、ユーザの役割と権限、アクセス許可、変更、終了の方法、ログ取得/監視要求についての管理プロセスのドキュメント化を行います。
- 3.物理的セキュリティ
契約者データを保存する施設は商業的合理的な侵入者検知システムを設置する必要があります。データ輸入者は契約者データに対する物理的、電子的アクセスを厳重に管理し、サービスを提供するために必要な契約者データへの、限られたデータ輸入者の従業員による合法的なアクセスを制限します。
契約者データを保管するシステムにアクセスするデータ輸入者の施設は、すべての入口にカードキーによるアクセス管理装置を設置し、運用エリアについてはさらに追加の区分又は監視カメラによる撮影及び録画を行います。
- 5.データセキュリティ
データ輸入者は契約者データが保管される期間、及び契約者データを移転する場合、業界標準を満たすレベルのセキュリティ管理措置を行います。
契約者データを試験に利用することはありません。
全てのデータセキュリティインシデントはデータ損失、捜査努力、インシデントに関わる部門、回復措置、復旧プランを定めたインシデント応答手順に従って管理されます。
- 6.ネットワークセキュリティ
データ輸入者は商業的に利用可能で業界標準の技術を利用したネットワークセキュリティを維持します。ネットワークセキュリティ設備は、契約サービスを提供するために必要なプロトコルとサービスのみを提供するために必要な最小限のアクセスとする基準に基づいて設計されています。
- 7.定期的なレビュー
データ輸入者はデータの取り扱いと技術的対処を継続的に維持するために定期的に技術的安全措置の見直しを実施します。
- 8.執行
データ輸入者のセキュリティ部門による定期的なセキュリティレビュー、評価、監査を実施し、データ輸入者および契約者の基準に対する従業員の順守状況を確認します。
- 監査報告内容は、対策と管理が該当する規則や方針に合致しているか、不足している点の特定、必要な改善又は補足の対策を提示するものとします。改善提案に加え、根拠となるデータ、事実、観察事項を含むものとします。
監査報告はデータ取扱いに責任を持つセキュリティ責任者によってレビューします。セキュリティ責任者は監査結果を管理者に提示し、管理者が適切な改善を行えるようにします。
情報セキュリティ方針、手順、実践に違反したデータ輸入者の従業員は解雇を含む懲戒処分となります。
附 則
(実施期日)
本規約は、2017年07月03日制定し、同日より実施する。
本規約は、2018年11月06日改訂し、同日より実施する。
本規約は、2020年3月24日改定し、2020年3月31日より実施する。